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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十九號
公布年月日: 昭和12年9月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百三十九號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十七條第五項中「度量衡器」ノ下ニ「及計量器」ヲ加フ
第十九條第一項中「事務官 專任二十八人」ヲ「事務官 專任三十一人」ニ、「編修官 專任二人 奏任」ヲ
「
社會敎育官 專任一人 奏任
編修官 專任三人 奏任
」
ニ、「技師 專任四十二人」ヲ「技師 專任四十六人」ニ、「屬 專任二百十九人」ヲ「屬 專任二百三十七人」ニ、「編修書記 專任三人」ヲ「編修書記 專任四人」ニ、「技手 專任百三十九人」ヲ「技手 專任百六十人」ニ改ム
同條第二項中「技師四人及技手二十四人」ヲ「技師六人及技手三十四人」ニ改ム
第二十六條ノ四ヲ第二十六條ノ五トシ第二十六條ノ三ヲ第二十六條ノ四トス
第二十六條ノ三
社會敎育官ハ文敎局ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ社會敎育ニ關スル指導監督及事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年十二月三十一日迄ハ第十九條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ專任百五十八人ヲ以テ定員トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百三十九号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十七条第五項中「度量衡器」ノ下ニ「及計量器」ヲ加フ
第十九条第一項中「事務官 専任二十八人」ヲ「事務官 専任三十一人」ニ、「編修官 専任二人 奏任」ヲ
「
社会教育官 専任一人 奏任
編修官 専任三人 奏任
」
ニ、「技師 専任四十二人」ヲ「技師 専任四十六人」ニ、「属 専任二百十九人」ヲ「属 専任二百三十七人」ニ、「編修書記 専任三人」ヲ「編修書記 専任四人」ニ、「技手 専任百三十九人」ヲ「技手 専任百六十人」ニ改ム
同条第二項中「技師四人及技手二十四人」ヲ「技師六人及技手三十四人」ニ改ム
第二十六条ノ四ヲ第二十六条ノ五トシ第二十六条ノ三ヲ第二十六条ノ四トス
第二十六条ノ三
社会教育官ハ文教局ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ社会教育ニ関スル指導監督及事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年十二月三十一日迄ハ第十九条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ専任百五十八人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革