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(標準時ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十九號
公布年月日: 昭和12年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(標準時ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十八年勅令第百六十七號標準時ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 安井英二
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百二十九號
明治二十八年勅令第百六十七號中左ノ通改正ス
第二條
削除
附 則
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十八年勅令第百六十七号標準時ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 安井英二
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百二十九号
明治二十八年勅令第百六十七号中左ノ通改正ス
第二条
削除
附 則
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革