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本データベースについて
(標準時ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 明治28年12月28日
法令の形式: 勅令
沿革
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改正:
昭和12年9月25日 勅令第529号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
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日本法令索引
朕標準時ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十二月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六十七號
第一條
帝國從來ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト稱ス
第二條
東經百二十度ノ子午線ノ時ヲ以テ臺灣及澎湖列島竝ニ八重山及宮古列島ノ標準時ト定メ之ヲ西部標準時ト稱ス
第三條
本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス
朕標準時ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年十二月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
文部大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百六十七号
第一条
帝国従来ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト称ス
第二条
東経百二十度ノ子午線ノ時ヲ以テ台湾及澎湖列島並ニ八重山及宮古列島ノ標準時ト定メ之ヲ西部標準時ト称ス
第三条
本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革