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(関東州地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十四號
公布年月日: 昭和12年9月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百二十四號
關東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條中「產業書記 專任十一人以內」ヲ「產業書記 專任九人以內」ニ改ム
第四條中「衞生技手 專任九人以內 判任官待遇」ヲ
「
衞生技師 專任二人以內 奏任官待遇
衞生技手 專任十二人以內 判任官待遇
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百二十四号
関東州地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条中「産業書記 専任十一人以内」ヲ「産業書記 専任九人以内」ニ改ム
第四条中「衛生技手 専任九人以内 判任官待遇」ヲ
「
衛生技師 専任二人以内 奏任官待遇
衛生技手 専任十二人以内 判任官待遇
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革