(昭和十二年法律第九十二号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第515号
公布年月日: 昭和12年9月22日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年法律第九十二號ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百十五號
昭和十二年法律第九十二號ハ朝鮮、臺灣及樺太ニ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年法律第九十二号ヲ朝鮮、台湾及樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第五百十五号
昭和十二年法律第九十二号ハ朝鮮、台湾及樺太ニ之ヲ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス