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(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四號
公布年月日: 昭和12年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第五百四號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一條第六號中「及鐵道藥劑師」ヲ「、鐵道藥劑師、專賣醫及專賣藥劑師」ニ改ム
第二十四條ノ五中「第十四條第一項及第二項」ヲ「第十四條第一項、第二項及臨時租稅增徵法第七條」ニ改ム
第二十四條ノ八第一項中「關東州若ハ」及「夫々關東局又ハ」ヲ削ル
別表第二號表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「黑河」ノ次ニ
「
克山
訥河
」
ヲ、「雙河鎭」ノ次ニ「綏化」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第五百四号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一条第六号中「及鉄道薬剤師」ヲ「、鉄道薬剤師、専売医及専売薬剤師」ニ改ム
第二十四条ノ五中「第十四条第一項及第二項」ヲ「第十四条第一項、第二項及臨時租税増徴法第七条」ニ改ム
第二十四条ノ八第一項中「関東州若ハ」及「夫々関東局又ハ」ヲ削ル
別表第二号表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「黒河」ノ次ニ
「
克山
訥河
」
ヲ、「双河鎮」ノ次ニ「綏化」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革