日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十六號
公布年月日: 昭和12年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
勅令第四百八十六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「地方技師 專任三百六人」ヲ「地方技師 專任三百九人」ニ、「屬 專任二千八百四十五人」ヲ「屬 專任二千八百五十人」ニ、「技手 專任千五十六人」ヲ「技手 專任千百十三人」ニ改ム
第三十四條ノ二
各府縣ニ貿易組合監督官及貿易組合監督官補ヲ置クコトヲ得
貿易組合監督官ハ地方事務官ヲ以テ、貿易組合監督官補ハ屬ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ貿易組合法施行ニ關スル事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
勅令第四百八十六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「地方技師 専任三百六人」ヲ「地方技師 専任三百九人」ニ、「属 専任二千八百四十五人」ヲ「属 専任二千八百五十人」ニ、「技手 専任千五十六人」ヲ「技手 専任千百十三人」ニ改ム
第三十四条ノ二
各府県ニ貿易組合監督官及貿易組合監督官補ヲ置クコトヲ得
貿易組合監督官ハ地方事務官ヲ以テ、貿易組合監督官補ハ属ヲ以テ之ニ充ツ上官ノ命ヲ承ケ貿易組合法施行ニ関スル事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革