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(酒造組合法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七十六號
公布年月日: 昭和12年9月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
酒造組合法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕酒造組合法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百七十六號
酒造組合法施行規則中左ノ通改正ス
第八條ノ二
酒造組合法第五條ノ三ノ規定ニ依ル統制規程ヲ定メタルトキハ認可申請書ニ統制ヲ必要トスル理由ヲ記載シタル書面ヲ添附シ之ヲ地方長官ニ提出スヘシ
前項ノ統制規程ヲ變更セムトスルトキハ認可申請書ニ變更ノ理由ヲ記載シタル書面ヲ添附シ之ヲ地方長官ニ提出スヘシ
第八條ノ三
酒造組合法第五條ノ四ノ規定ニ依リ組合員ニ對シ其ノ組合ノ統制ニ從フヘキコトヲ命スル場合ニ於テハ大藏大臣ハ豫メ組合及其ノ從フヘキ事項ヲ指定シ之ヲ吿示ス
第十條ノ二中「第八條」ヲ「第八條ノ三」ニ改ム
第二十七條
第十條乃至第二十五條ノ規定中酒造組合聯合會ニ關スルモノハ酒造組合中央會ニ之ヲ準用ス但シ酒造組合中央會長ハ酒造組合ノ組合員ニ非サル者ヨリ之ヲ選擧スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ酒造組合中央會ニ準用スル規定中地方長官又ハ稅務監督局長トアルハ大藏大臣トス
附 則
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒造組合法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年九月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百七十六号
酒造組合法施行規則中左ノ通改正ス
第八条ノ二
酒造組合法第五条ノ三ノ規定ニ依ル統制規程ヲ定メタルトキハ認可申請書ニ統制ヲ必要トスル理由ヲ記載シタル書面ヲ添附シ之ヲ地方長官ニ提出スヘシ
前項ノ統制規程ヲ変更セムトスルトキハ認可申請書ニ変更ノ理由ヲ記載シタル書面ヲ添附シ之ヲ地方長官ニ提出スヘシ
第八条ノ三
酒造組合法第五条ノ四ノ規定ニ依リ組合員ニ対シ其ノ組合ノ統制ニ従フヘキコトヲ命スル場合ニ於テハ大蔵大臣ハ予メ組合及其ノ従フヘキ事項ヲ指定シ之ヲ告示ス
第十条ノ二中「第八条」ヲ「第八条ノ三」ニ改ム
第二十七条
第十条乃至第二十五条ノ規定中酒造組合連合会ニ関スルモノハ酒造組合中央会ニ之ヲ準用ス但シ酒造組合中央会長ハ酒造組合ノ組合員ニ非サル者ヨリ之ヲ選挙スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ酒造組合中央会ニ準用スル規定中地方長官又ハ税務監督局長トアルハ大蔵大臣トス
附 則
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革