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(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 昭和12年9月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
所得税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第四百六十七號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十三條第一項第五號中「石灰窒素」ノ下ニ「、硫酸加里」ヲ加ヘ「及グリセリン」ヲ「、グリセリン及メタノール」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和十三年分所得稅ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得及本令施行前ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル淸算所得ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第四百六十七号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第十三条第一項第五号中「石灰窒素」ノ下ニ「、硫酸加里」ヲ加ヘ「及グリセリン」ヲ「、グリセリン及メタノール」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和十三年分所得税ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得及本令施行前ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル清算所得ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル
本文
詳細・沿革