(関東州及南満洲鉄道附属地金融組合令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十九號
公布年月日: 昭和12年8月27日
法令の形式: 勅令
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地金融組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第四百五十九號
關東州及南滿洲鐵道附屬地金融組合令中左ノ通改正ス
第十五條ノ二 大使ハ金額組合ノ設立ヲ許可スル爲必要アリト認ムルトキハ旣設金融組合ノ區域又ハ事務所所在地ノ變更ヲ命ズルコトヲ得
第六十二條ノ二 金融組合ハ其ノ區域ノ一部ガ他ノ金融組合ノ區域ニ屬スルニ至リタル場合ニ於テ大使ノ認可ヲ受ケ前條第一項ノ準備金ノ一部ニ相當スル財產ヲ他ノ金融組合ニ讓與スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地金融組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第四百五十九号
関東州及南満洲鉄道附属地金融組合令中左ノ通改正ス
第十五条ノ二 大使ハ金額組合ノ設立ヲ許可スル為必要アリト認ムルトキハ既設金融組合ノ区域又ハ事務所所在地ノ変更ヲ命ズルコトヲ得
第六十二条ノ二 金融組合ハ其ノ区域ノ一部ガ他ノ金融組合ノ区域ニ属スルニ至リタル場合ニ於テ大使ノ認可ヲ受ケ前条第一項ノ準備金ノ一部ニ相当スル財産ヲ他ノ金融組合ニ譲与スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス