(兵役法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 昭和12年8月24日
法令の形式: 勅令
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百五十二號
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第四十條第一項中「兵役法第十七條第一項ニ規定スル現役起算ノ日ノ屬スル年ノ翌年二月以後ニ於テ入營セシムベキ部隊ニ屬スル者(輜重兵特務兵及補助衞生兵ヲ除ク)ノ現役期間ニ付亦同ジ」ヲ削ル
第五十條中「樺太廳長官ノ命ズル支廳長」ノ下ニ「又ハ市長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年法律第七十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ入營シタル者ノ現役期間ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕兵役法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百五十二号
兵役法施行令中左ノ通改正ス
第四十条第一項中「兵役法第十七条第一項ニ規定スル現役起算ノ日ノ属スル年ノ翌年二月以後ニ於テ入営セシムベキ部隊ニ属スル者(輜重兵特務兵及補助衛生兵ヲ除ク)ノ現役期間ニ付亦同ジ」ヲ削ル
第五十条中「樺太庁長官ノ命ズル支庁長」ノ下ニ「又ハ市長」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年法律第七十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ入営シタル者ノ現役期間ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル