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(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十號
公布年月日: 昭和12年8月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍高等武官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第四百五十號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二十一條第一項第一號中「又ハ海軍經理學校選修學生」ヲ「、海軍經理學校又ハ海軍練習航空隊選修學生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第四百五十号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第二十一条第一項第一号中「又ハ海軍経理学校選修学生」ヲ「、海軍経理学校又ハ海軍練習航空隊選修学生」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革