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(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十七號
公布年月日: 昭和12年8月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十七號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第四號中「臺灣關稅規則、臺灣噸稅規則及」ヲ「關稅法及臺灣噸稅規則ノ犯則者竝」ニ改ム
同條第八號ヲ左ノ如ク改ム
八
輸入貨物ノ消費稅ニ關スル事項
第四條中「屬 專任四十一人」ヲ「屬 專任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第四百三十七号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第四号中「台湾関税規則、台湾噸税規則及」ヲ「関税法及台湾噸税規則ノ犯則者並」ニ改ム
同条第八号ヲ左ノ如ク改ム
八
輸入貨物ノ消費税ニ関スル事項
第四条中「属 専任四十一人」ヲ「属 専任四十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革