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(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五號
公布年月日: 昭和12年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
灯台局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
遞信大臣 永井柳太郞
勅令第四百五號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任四人」ヲ「技師 專任五人」ニ、「書記 專任十二人」ヲ「書記 專任十三人」ニ、「技手 專任十八人」ヲ「技手 專任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月七日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
逓信大臣 永井柳太郎
勅令第四百五号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任四人」ヲ「技師 専任五人」ニ、「書記 専任十二人」ヲ「書記 専任十三人」ニ、「技手 専任十八人」ヲ「技手 専任二十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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