(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十七號
公布年月日: 昭和12年8月7日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 米內光政
勅令第三百九十七號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第三條第一項中第五號ヲ第六號トシ第四號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五 配員上特ニ必要アルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 米内光政
勅令第三百九十七号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第三条第一項中第五号ヲ第六号トシ第四号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五 配員上特ニ必要アルトキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス