(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十二號
公布年月日: 昭和12年8月7日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十二號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任十一人」ニ、「警視 專任四人」ヲ「警視 專任六人」ニ、「技師 專任七人」ヲ「技師 專任十人」ニ、「屬 專任百三十二人」ヲ「屬 專任百七十一人」ニ、「技手 專任五十二人」ヲ「技手 專任七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百九十二号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任十一人」ニ、「警視 専任四人」ヲ「警視 専任六人」ニ、「技師 専任七人」ヲ「技師 専任十人」ニ、「属 専任百三十二人」ヲ「属 専任百七十一人」ニ、「技手 専任五十二人」ヲ「技手 専任七十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス