(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十七號
公布年月日: 昭和12年8月4日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百八十七號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任十四人」ニ、「技師 專任三人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「屬 專任五十五人」ヲ「屬 專任六十六人」ニ、
警部
警部補
專任二十人
警部
警部補
專任二十一人
ニ、「技手 專任二十六人」ヲ「技手 專任二十八人」ニ、「通譯生 專任一人 判任」ヲ
通譯生 專任三人 判任
燈臺看守 專任二人 判任
ニ改ム
第十五條中「、屬又ハ警部」ヲ削ル
第二十條及第二十一條中「支廳長タル者ヲ除クノ外」ヲ削ル
第二十二條ノ三 燈臺看守ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航路標識ノ看守ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年八月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百八十七号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任十四人」ニ、「技師 専任三人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任五十五人」ヲ「属 専任六十六人」ニ、
警部
警部補
専任二十人
警部
警部補
専任二十一人
ニ、「技手 専任二十六人」ヲ「技手 専任二十八人」ニ、「通訳生 専任一人 判任」ヲ
通訳生 専任三人 判任
灯台看守 専任二人 判任
ニ改ム
第十五条中「、属又ハ警部」ヲ削ル
第二十条及第二十一条中「支庁長タル者ヲ除クノ外」ヲ削ル
第二十二条ノ三 灯台看守ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航路標識ノ看守ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス