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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 昭和12年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百八十一號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任三十六人」ヲ「事務官 專任四十人」ニ、「編修官 專任四人 奏任」ヲ
「
編修官 專任六人 奏任
銀行檢査官 專任一人 奏任
」
ニ、「技師 專任四十人」ヲ「技師 專任四十六人」ニ、「屬 專任二百十人」ヲ「屬 專任二百三十九人」ニ、「技手 專任百三十八人」ヲ「技手 專任百七十六人」ニ改ム
第十七條ノ四
銀行檢査官ハ上官ノ命ヲ承ケ金融機關ノ檢査監督ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年九月三十日迄ハ第十一條ノ改正規定ニ拘ラズ屬ハ專任二百三十八人、技手ハ專任百七十一人ヲ以テ定員トス
昭和十二年十月一日以後同年十二月三十一日迄ハ第十一條ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ專任百七十三人ヲ以テ定員トス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百八十一号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任三十六人」ヲ「事務官 専任四十人」ニ、「編修官 専任四人 奏任」ヲ
「
編修官 専任六人 奏任
銀行検査官 専任一人 奏任
」
ニ、「技師 専任四十人」ヲ「技師 専任四十六人」ニ、「属 専任二百十人」ヲ「属 専任二百三十九人」ニ、「技手 専任百三十八人」ヲ「技手 専任百七十六人」ニ改ム
第十七条ノ四
銀行検査官ハ上官ノ命ヲ承ケ金融機関ノ検査監督ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十二年九月三十日迄ハ第十一条ノ改正規定ニ拘ラズ属ハ専任二百三十八人、技手ハ専任百七十一人ヲ以テ定員トス
昭和十二年十月一日以後同年十二月三十一日迄ハ第十一条ノ改正規定ニ拘ラズ技手ハ専任百七十三人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革