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(陸軍工科学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十六號
公布年月日: 昭和12年8月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍工科学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍工科學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十六號
陸軍工科學校令中左ノ通改正ス
第一條中「砲、工兵科士官」ヲ「砲、工兵科將校」ニ、「砲、工兵工長」ヲ「砲、工兵技術下士官」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍工科學校ニ於テハ前項ノ敎育ニ資スル爲陸軍部隊ノ兵器ノ修理及彈藥ノ調製ヲ行フ
第二條
學生ヲ分チテ左ノ二種トス
甲種學生 砲、工兵科少尉候補者ヲ以テ之ニ充テ技術ニ從事スル砲、工兵科將校ニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年一囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ一年トス
乙種學生 砲、工兵技術下士官ヲ以テ之ニ充テ主トシテ技術能力向上ニ必要ナル學術ヲ修習セシム通常每年二囘入校セシメ其ノ修學期間ハ槪ネ四月トス
第三條中「砲、工兵工長」ヲ「砲、工兵技術下士官」ニ改ム
第七條
學生及生徒ノ敎育ニ任ゼシムル爲陸軍工科學校ニ敎育部ヲ置ク
第七條ノ二
兵器業務ニ關スル調査及硏究ヲ行ハシムル爲陸軍工科學校ニ硏究部ヲ置ク
第十條中「敎官」ノ次ニ
「
硏究部部員
硏究部主事
」
ヲ加フ
第十一條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ兵器業務ニ關スル調査及硏究ニ關シテハ陸軍大臣ニ直隸ス
第十五條
敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ分擔ス
第十五條ノ二
硏究部部員ハ校長ノ命ヲ承ケ調査及硏究ヲ分擔ス
第十五條ノ三
硏究部主事ハ校長ノ命ヲ承ケ調査及硏究ニ要スル資料ノ蒐集整理ニ任ジ且調査及硏究ヲ分擔ス
第二十七條ノ二
乙種學生中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ學術修得ノ目途ナキ者ハ校長其ノ事由ヲ具シ陸軍技術本部長ノ認可ヲ受ケ之ヲ退校セシム
第二十八條中「士官」ヲ「砲、工兵科將校」ニ、「工長」ヲ「砲、工兵技術下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍工科学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月三十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 杉山元
勅令第三百七十六号
陸軍工科学校令中左ノ通改正ス
第一条中「砲、工兵科士官」ヲ「砲、工兵科将校」ニ、「砲、工兵工長」ヲ「砲、工兵技術下士官」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
陸軍工科学校ニ於テハ前項ノ教育ニ資スル為陸軍部隊ノ兵器ノ修理及弾薬ノ調製ヲ行フ
第二条
学生ヲ分チテ左ノ二種トス
甲種学生 砲、工兵科少尉候補者ヲ以テ之ニ充テ技術ニ従事スル砲、工兵科将校ニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年一回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ一年トス
乙種学生 砲、工兵技術下士官ヲ以テ之ニ充テ主トシテ技術能力向上ニ必要ナル学術ヲ修習セシム通常毎年二回入校セシメ其ノ修学期間ハ概ネ四月トス
第三条中「砲、工兵工長」ヲ「砲、工兵技術下士官」ニ改ム
第七条
学生及生徒ノ教育ニ任ゼシムル為陸軍工科学校ニ教育部ヲ置ク
第七条ノ二
兵器業務ニ関スル調査及研究ヲ行ハシムル為陸軍工科学校ニ研究部ヲ置ク
第十条中「教官」ノ次ニ
「
研究部部員
研究部主事
」
ヲ加フ
第十一条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ兵器業務ニ関スル調査及研究ニ関シテハ陸軍大臣ニ直隷ス
第十五条
教官ハ校長ノ命ヲ承ケ教育ヲ分担ス
第十五条ノ二
研究部部員ハ校長ノ命ヲ承ケ調査及研究ヲ分担ス
第十五条ノ三
研究部主事ハ校長ノ命ヲ承ケ調査及研究ニ要スル資料ノ蒐集整理ニ任ジ且調査及研究ヲ分担ス
第二十七条ノ二
乙種学生中傷痍疾病其ノ他ノ事故ニ因リ学術修得ノ目途ナキ者ハ校長其ノ事由ヲ具シ陸軍技術本部長ノ認可ヲ受ケ之ヲ退校セシム
第二十八条中「士官」ヲ「砲、工兵科将校」ニ、「工長」ヲ「砲、工兵技術下士官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革