日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十一號
公布年月日: 昭和12年7月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百三十一號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中京城醫學專門學校ノ項助敎授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年七月十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第三百三十一号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中京城医学専門学校ノ項助教授ノ欄「五人」ヲ「六人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革