(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十九號
公布年月日: 昭和12年7月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月三十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百九十九號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第二條中「三港」ヲ「四港」ニ改メ「平安北道 新義州」ノ次ニ「咸鏡北道 羅津」ヲ加フ
第三條 稅關ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
稅關長 四人 奏任
關稅官 專任七人 奏任
鑑査官 專任四人 奏任
技師 專任一人 奏任
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
專任三百三十六人 判任
第八條 技師ハ上官ヲ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月三十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百九十九号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第二条中「三港」ヲ「四港」ニ改メ「平安北道 新義州」ノ次ニ「咸鏡北道 羅津」ヲ加フ
第三条 税関ヲ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
税関長 四人 奏任
関税官 専任七人 奏任
鑑査官 専任四人 奏任
技師 専任一人 奏任
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任三百三十六人 判任
第八条 技師ハ上官ヲ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス