第二條 麥粉ヲ製造セントスル者ハ製造場一個所每ニ政府ノ免許ヲ受クベシ其ノ製造ヲ廢止セントスルトキハ免許ノ取消ヲ求ムベシ
第三條 麥粉稅ノ稅率ハ麥粉一包裝ニ付十錢トス一包裝ニシテ二十四キログラムヲ超ユルモノアルトキハ二十四キログラム又ハ其ノ端數每ニ十錢トス
第四條 麥粉稅ハ保稅地域ヨリ麥粉ヲ引取ルトキ其ノ引取人ヨリ之ヲ徵收ス
保稅地域トハ麥粉製造場、保稅倉庫其ノ他政府ニ於テ課稅物件ヲ藏置シ得ベキ場所トシテ指定シ又ハ特許シタル場所ヲ謂フ
第五條 麥粉稅額ニ相當スル擔保ヲ提供シタルトキハ三月內麥粉稅ノ徵收ヲ猶豫スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ擔保ヲ提供シタル者期間內ニ稅金ヲ納付セザルトキハ擔保ヲ以テ之ニ充ツ但シ金錢以外ノ擔保ハ之ヲ公賣ニ付シ其ノ費用及稅金ニ充テ不足アルトキハ之ヲ追徵シ殘金アルトキハ之ヲ還付ス
第一項ノ擔保ニ關スル規定ハ滿洲國駐箚特命全權大使之ヲ定ム
第六條 麥粉ハ大使ノ定ムル所ニ依リ麥粉稅ヲ納付セズシテ保稅地域ヨリ他ノ保稅地域ニ運送スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ當該麥粉ガ政府ノ指定シタル期間內ニ運送先ニ到著セザルトキハ保稅地域ヨリ搬出シタルトキ引取リタルモノト看做シ運送申吿者ヨリ麥粉稅ヲ徵收ス但シ災害ニ因リ滅失シ又ハ當該官吏ノ承認ヲ得テ廢棄シタル麥粉ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
第七條 麥粉ハ第五條第一項ノ場合ヲ除クノ外麥粉稅納付前ニ於テハ政府ノ承認ヲ受クルニ非ザレバ之ヲ保稅地域ヨリ引取ルコトヲ得ズ
第八條 麥粉ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合ニ於テハ保稅地域ヨリ引取ラレタルモノト看做ス
三 製造免許取消ノ場合ニ於テ保稅地域內ニ現存スルトキ
第九條 關東州外ニ輸出スル麥粉ニ付テハ大使ノ定ムル所ニ依リ麥粉稅ヲ免除ス
第十條 麥粉ノ製造者又ハ販賣者ハ帳簿ヲ備ヘ大使ノ定ムル所ニ依リ其ノ製造出入ニ關スル事項ヲ記載スベシ
第十一條 麥粉製造者左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ政府ハ麥粉製造ノ免許ヲ取消スコトヲ得
一 本令又ハ本令ニ基ク命令若ハ處分ニ違反シタルトキ
第十二條 稅務官吏ハ麥粉ノ製造場、販賣場其ノ他必要ト認ムル場所ニ臨ミ麥粉、其ノ原料品、其ノ製造出入ニ關スル一切ノ帳簿書類、其ノ製造又ハ販賣上必要ナル建築物、機械、器具、容器其ノ他ノ物件ヲ檢査スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ監督上必要ト認ムルトキハ稅務官吏ハ前項ノ物件ニ證印ヲ押捺シ、封印シ其ノ他相當ノ措置ヲ爲シ又ハ爲サシムルコトヲ得
第十三條 稅務官吏ハ運搬中ニ在ル麥粉ヲ檢査シ其ノ出所及到著先ヲ尋問スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ監督上必要ト認ムルトキハ稅務官吏ハ其ノ運搬ヲ停止シ、貨物又ハ船車ニ封印シ其ノ他相當ノ措置ヲ爲スコトヲ得
第十四條 左ニ揭グル場合ニ於テハ直ニ麥粉稅ヲ徵收ス
二 詐僞其ノ他不正ノ行爲ヲ以テ麥粉稅ヲ逋脫シ又ハ逋脫セントシタルトキ
四 輸出スル爲麥粉稅ヲ免除セラレタル麥粉ヲ關東州內ニ於テ消費シ又ハ關東州內ニ於テ消費スル目的ヲ以テ他人ニ讓渡シタルトキ
第十五條 自己又ハ其ノ同居家族ノ用ニノミ供スル爲自ラ製造スル麥粉ニハ本令ヲ適用セズ
第十六條 大使ハ本令ニ定ムルモノヲ除クノ外麥粉稅ニ關シ必要ナル規定ヲ設クルコトヲ得