樺太公立実業学校官制
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 昭和12年6月25日
法令の形式: 勅令
朕樺太公立實業學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十二號
樺太公立實業學校官制
第一條 樺太公立實業學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎論 奏任又ハ判任
生徒監
書記 判任
第二條 敎論ニシテ奏任タル者ノ員數ハ當該學校ニ於ケル學級數八學級以下ノ學校ニ在リテハ三人以內トシ以上三學級ヲ增ス每ニ一人ヲ加フルコトヲ得
學校長ヨリ兼任スル敎論ハ前項ノ定員外トス
第三條 學校長ハ樺太廳長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第四條 敎論ハ生徒ノ敎育ヲ掌ル
第五條 生徒監ハ敎論ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第六條 書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
第七條 樺太公立實業學校職員ノ定員ハ各學校ニ付樺太廳長官之ヲ定ム
第八條 樺太公立實業學校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給與ハ當該學校ヲ設立維持スル市町村ノ支辨トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太公立実業学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百八十二号
樺太公立実業学校官制
第一条 樺太公立実業学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教論 奏任又ハ判任
生徒監
書記 判任
第二条 教論ニシテ奏任タル者ノ員数ハ当該学校ニ於ケル学級数八学級以下ノ学校ニ在リテハ三人以内トシ以上三学級ヲ増ス毎ニ一人ヲ加フルコトヲ得
学校長ヨリ兼任スル教論ハ前項ノ定員外トス
第三条 学校長ハ樺太庁長官ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第四条 教論ハ生徒ノ教育ヲ掌ル
第五条 生徒監ハ教論ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第六条 書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
第七条 樺太公立実業学校職員ノ定員ハ各学校ニ付樺太庁長官之ヲ定ム
第八条 樺太公立実業学校職員ノ俸給其ノ他ノ諸給与ハ当該学校ヲ設立維持スル市町村ノ支弁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス