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(美術研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十一號
公布年月日: 昭和12年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
美術研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕美術硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
文部大臣 安井英二
勅令第二百八十一號
美術硏究所官制中左ノ通改正ス
第一條
美術硏究所ハ文部大臣ノ管理ニ屬シ美術ニ關スル事項ノ調査硏究ヲ掌ル
第二條
削除
第三條中「所員 專任二人」ヲ「所員 專任三人」ニ、「助手 專任二人」ヲ「助手 專任三人」ニ改ム
第四條中「帝國美術院長ノ監督ノ下ニ於テ」ヲ「文部大臣ノ命ヲ承ケ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕美術研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
文部大臣 安井英二
勅令第二百八十一号
美術研究所官制中左ノ通改正ス
第一条
美術研究所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ美術ニ関スル事項ノ調査研究ヲ掌ル
第二条
削除
第三条中「所員 専任二人」ヲ「所員 専任三人」ニ、「助手 専任二人」ヲ「助手 専任三人」ニ改ム
第四条中「帝国美術院長ノ監督ノ下ニ於テ」ヲ「文部大臣ノ命ヲ承ケ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革