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美術研究所官制
法令番号: 勅令第百四十八號
公布年月日: 昭和10年6月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年6月24日 勅令第281号
改正:
昭和21年4月1日 勅令第204号
廃止:
昭和22年5月3日 政令第8号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕美術硏究所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
內閣總理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第百四十八號
美術硏究所官制
第一條
帝國美術院ニ美術硏究所ヲ附置ス
第二條
美術硏究所ハ美術ニ關スル事項ノ調查硏究ヲ掌ル
第三條
美術硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 專任二人 奏任
助手 專任二人 判任
書記 專任一人 判任
第四條
所長ハ所員ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ帝國美術院長ノ監督ノ下ニ於テ所務ヲ掌理ス
第五條
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第六條
助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第七條
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕美術研究所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月三十一日
内閣総理大臣 岡田啓介
文部大臣 松田源治
勅令第百四十八号
美術研究所官制
第一条
帝国美術院ニ美術研究所ヲ附置ス
第二条
美術研究所ハ美術ニ関スル事項ノ調査研究ヲ掌ル
第三条
美術研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員 専任二人 奏任
助手 専任二人 判任
書記 専任一人 判任
第四条
所長ハ所員ノ中ヨリ文部大臣之ヲ補ス
所長ハ帝国美術院長ノ監督ノ下ニ於テ所務ヲ掌理ス
第五条
所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第六条
助手ハ上司ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第七条
書記ハ上司ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革