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本データベースについて
(軍事救護法施行令ヲ軍事扶助法施行令ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 昭和12年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
軍事救護法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍事救護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 馬場鍈一
大藏大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百七十六號
軍事救護法施行令中左ノ通改正ス
「軍事救護法施行令」ヲ「軍事扶助法施行令」ニ、「救護」ヲ「扶助」ニ改ム
第一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
地方長官ハ扶助事務ニ關シ市町村長又ハ之ニ準ズルモノヲシテ補助セシムルコトヲ得
第一條ノ二
扶助ハ扶助ヲ受クル者ノ居宅ニ於テ之ヲ行フ
地方長官居宅扶助ヲ爲スコト能ハズ又ハ之ヲ適當ナラズト認ムルトキハ扶助ヲ受クル者ヲ適當ナル施設ニ收容シ又ハ收容ヲ委託シテ扶助スルコトヲ得
第二條第二項及第三項ヲ削ル
第二條ノ二
生業扶助ハ生業ニ必要ナル資金、器具、資料ノ給與若ハ貸與ヲ爲シ又ハ生業ニ必要ナル技能ヲ授クルコトニ依リ之ヲ行フ
第二條ノ三
居宅扶助ノ場合ニ於テ生活扶助ノ爲支出スル費用ハ一人一日三十五錢以內トス
一世帶ニ於テ扶助ヲ受クル者二人以上アルトキハ前項ノ費用ハ之ヲ減額スルコトヲ得
第三條中「醫療及生業扶助ノ爲支出スル費用ノ限度ハ」ヲ「居宅扶助ノ場合ニ於テ醫療及生業扶助ノ爲支出スル費用ノ限度ハ」ニ改ム
第四條中「助產ノ爲支出スル費用ハ」ヲ「居宅扶助ノ場合ニ於テ助產ノ爲支出スル費用ハ」ニ改ム
第四條ノ二
第一條ノ二第二項ノ規定ニ依ル收容扶助ノ場合ニ於テ扶助ノ爲支出スル費用ノ限度ハ地方長官內務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ム
第六條中「一家」ヲ「一世帶」ニ改ム
第七條第二項中「被救護者」ヲ「被扶助者」ニ改ム
第八條
削除
第十條中「第二條第二項」ヲ「第二條ノ三第一項」ニ改ム
第十一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル出願ハ文書ヲ以テシ處分ヲ爲シタル地方長官ヲ經由シテ之ヲ爲スコトヲ要ス
第十二條中「又ハ關東州」ヲ「、關東州又ハ南洋群島」ニ、「又ハ滿洲國駐箚特命全權大使」ヲ「、滿洲國駐箚特命全權大使又ハ南洋廳長官」ニ、「又ハ關東州廳長官」ヲ「、關東州廳長官又ハ南洋廳支廳長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年法律第二十號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕軍事救護法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月二十二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 馬場鍈一
大蔵大臣 賀屋興宣
拓務大臣 大谷尊由
勅令第二百七十六号
軍事救護法施行令中左ノ通改正ス
「軍事救護法施行令」ヲ「軍事扶助法施行令」ニ、「救護」ヲ「扶助」ニ改ム
第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
地方長官ハ扶助事務ニ関シ市町村長又ハ之ニ準ズルモノヲシテ補助セシムルコトヲ得
第一条ノ二
扶助ハ扶助ヲ受クル者ノ居宅ニ於テ之ヲ行フ
地方長官居宅扶助ヲ為スコト能ハズ又ハ之ヲ適当ナラズト認ムルトキハ扶助ヲ受クル者ヲ適当ナル施設ニ収容シ又ハ収容ヲ委託シテ扶助スルコトヲ得
第二条第二項及第三項ヲ削ル
第二条ノ二
生業扶助ハ生業ニ必要ナル資金、器具、資料ノ給与若ハ貸与ヲ為シ又ハ生業ニ必要ナル技能ヲ授クルコトニ依リ之ヲ行フ
第二条ノ三
居宅扶助ノ場合ニ於テ生活扶助ノ為支出スル費用ハ一人一日三十五銭以内トス
一世帯ニ於テ扶助ヲ受クル者二人以上アルトキハ前項ノ費用ハ之ヲ減額スルコトヲ得
第三条中「医療及生業扶助ノ為支出スル費用ノ限度ハ」ヲ「居宅扶助ノ場合ニ於テ医療及生業扶助ノ為支出スル費用ノ限度ハ」ニ改ム
第四条中「助産ノ為支出スル費用ハ」ヲ「居宅扶助ノ場合ニ於テ助産ノ為支出スル費用ハ」ニ改ム
第四条ノ二
第一条ノ二第二項ノ規定ニ依ル収容扶助ノ場合ニ於テ扶助ノ為支出スル費用ノ限度ハ地方長官内務大臣ノ認可ヲ受ケ之ヲ定ム
第六条中「一家」ヲ「一世帯」ニ改ム
第七条第二項中「被救護者」ヲ「被扶助者」ニ改ム
第八条
削除
第十条中「第二条第二項」ヲ「第二条ノ三第一項」ニ改ム
第十一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ規定ニ依ル出願ハ文書ヲ以テシ処分ヲ為シタル地方長官ヲ経由シテ之ヲ為スコトヲ要ス
第十二条中「又ハ関東州」ヲ「、関東州又ハ南洋群島」ニ、「又ハ満洲国駐箚特命全権大使」ヲ「、満洲国駐箚特命全権大使又ハ南洋庁長官」ニ、「又ハ関東州庁長官」ヲ「、関東州庁長官又ハ南洋庁支庁長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十二年法律第二十号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革