(明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第259号
公布年月日: 昭和12年6月19日
法令の形式: 勅令
朕明治三十九年勅令第百四十二號南滿洲鐵道株式會社ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百五十九號
明治三十九年勅令第百四十二號中左ノ通改正ス
第六條中「大連」ヲ「大連市」ニ改メ「東京市」ノ下ニ「及新京」ヲ加フ
第十一條ノ五 株主名簿及社債原簿ハ之ヲ東京支社ニ備置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十九年勅令第百四十二号南満洲鉄道株式会社ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百五十九号
明治三十九年勅令第百四十二号中左ノ通改正ス
第六条中「大連」ヲ「大連市」ニ改メ「東京市」ノ下ニ「及新京」ヲ加フ
第十一条ノ五 株主名簿及社債原簿ハ之ヲ東京支社ニ備置クコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス