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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 昭和12年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 廣田弘毅
勅令第二百五十八號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第二號蘇州ノ項中
「
四、〇〇〇
ー
」
ヲ
「
ー
甲三、五〇〇
乙三、〇〇〇
」
ニ改メ同項ヲ上海ノ項ノ次ノ項トス
同表同號燕湖ノ項中
「
四、五〇〇
ー
」
ヲ
「
ー
甲三、八五〇
乙三、三〇〇
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年六月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 広田弘毅
勅令第二百五十八号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第二号蘇州ノ項中
「
四、〇〇〇
ー
」
ヲ
「
ー
甲三、五〇〇
乙三、〇〇〇
」
ニ改メ同項ヲ上海ノ項ノ次ノ項トス
同表同号燕湖ノ項中
「
四、五〇〇
ー
」
ヲ
「
ー
甲三、八五〇
乙三、三〇〇
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革