(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十號
公布年月日: 昭和12年6月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第二百四十號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第七十九條ノ二第四號中「又ハ無線電信所勤務」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第二百四十号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第七十九条ノ二第四号中「又ハ無線電信所勤務」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス