(昭和十一年法律第三十四号航空法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第236号
公布年月日: 昭和12年5月31日
法令の形式: 勅令
朕昭和十一年法律第三十四號航空法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
內閣總理大臣 林銑十郞
遞信大臣 伯爵 兒玉秀雄
海軍大臣 米內光政
內務大臣 河原田稼吉
拓務大臣 結城豐太郞
陸軍大臣 杉山元
勅令第二百三十六號
昭和十一年法律第三十四號ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十一年法律第三十四号航空法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十九日
内閣総理大臣 林銑十郎
逓信大臣 伯爵 児玉秀雄
海軍大臣 米内光政
内務大臣 河原田稼吉
拓務大臣 結城豊太郎
陸軍大臣 杉山元
勅令第二百三十六号
昭和十一年法律第三十四号ハ昭和十二年六月一日ヨリ之ヲ施行ス