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(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 昭和12年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
恩給法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十八日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第二百二十五號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一條第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一ノ二
健康保險技師
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「マニラ」ノ次ニ「イロイロセブ」ヲ、同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「磐石」ノ次ニ「西安(滿洲)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十八日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第二百二十五号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十一条第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一ノ二
健康保険技師
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「マニラ」ノ次ニ「イロイロセブ」ヲ、同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノ中其ノ他ノ欄「磐石」ノ次ニ「西安(満洲)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革