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(勤勉手当給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十一號
公布年月日: 昭和12年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
勤勉手当給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勤勉手當給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第二百十一號
勤勉手當給與令中左ノ通改正ス
第一條第十六號ノ二ヲ削リ同條第十六號ヲ左ノ如ク改ム
十六
南洋廳ニ於ケル通信又ハ電燈ノ現業
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕勤勉手当給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月二十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第二百十一号
勤勉手当給与令中左ノ通改正ス
第一条第十六号ノ二ヲ削リ同条第十六号ヲ左ノ如ク改ム
十六
南洋庁ニ於ケル通信又ハ電灯ノ現業
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革