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法令データベース
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(企画庁調査官及企画庁副調査官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百九十七號
公布年月日: 昭和12年5月14日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和12年10月25日 勅令第611号
廃止:
(内閣調査局調査官ノ特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ企畫廳調査官及企畫廳副調査官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百九十七號
企畫廳調査官及企畫廳副調査官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年勅令第百二十二號ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ企画庁調査官及企画庁副調査官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百九十七号
企画庁調査官及企画庁副調査官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十年勅令第百二十二号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革