(内閣調査局調査官ノ特別任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十二號
公布年月日: 昭和10年5月11日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ內閣調查局調查官ノ特別任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第百二十二號
內閣調查局調查官ハ其ノ職務ニ必要ナル學識經驗ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内閣調査局調査官ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年五月十日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第百二十二号
内閣調査局調査官ハ其ノ職務ニ必要ナル学識経験ヲ有スル者ノ中ヨリ高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス