(朝鮮総督府、台湾総督府、関東局、樺太庁及南洋庁部内ノ巡査並ニ判任官ノ待遇ヲ受クル朝鮮総督府道及関東局消防手ノ分限及懲戒ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和12年5月6日
法令の形式: 勅令
朕昭和八年勅令第十六號朝鮮總督府、臺灣總督府、關東局、樺太廳及南洋廳部內ノ巡査竝ニ判任官ノ待遇ヲ受クル朝鮮總督府道及關東局消防手ノ分限及懲戒ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月五日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第百八十一號
昭和八年勅令第十六號中左ノ通改正ス
第四條第一項中「南洋廳書記官」ヲ「南洋廳部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和八年勅令第十六号朝鮮総督府、台湾総督府、関東局、樺太庁及南洋庁部内ノ巡査並ニ判任官ノ待遇ヲ受クル朝鮮総督府道及関東局消防手ノ分限及懲戒ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月五日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第百八十一号
昭和八年勅令第十六号中左ノ通改正ス
第四条第一項中「南洋庁書記官」ヲ「南洋庁部長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス