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(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 昭和12年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第百七十八號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第二項中「輸出及移出ノ海藻及水產製造品ノ品質檢査竝」ヲ削ル
第三條中「技師 專任一人 奏任」ヲ削リ
「
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
專任三百四十九人
」
ヲ
「
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
專任三百六人
」
ニ改ム
第八條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第百七十八号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第二項中「輸出及移出ノ海藻及水産製造品ノ品質検査並」ヲ削ル
第三条中「技師 専任一人 奏任」ヲ削リ
「
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
専任三百四十九人
」
ヲ
「
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
専任三百六人
」
ニ改ム
第八条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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