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(税関管轄区域中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 昭和12年5月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(税関管轄区域)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正六年勅令第五十八號稅關管轄區域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第百七十二號
大正六年勅令第五十八號中左ノ通改正ス
橫濱稅關管轄區域ノ部中「靜岡縣」及「長野縣」ヲ、大阪稅關管轄區域ノ部中「三重縣」及「岐阜縣 愛知縣」ヲ削リ大阪稅關管轄區域ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
名古屋稅關管轄區域
三重縣 愛知縣 岐阜縣 長野縣 靜岡縣
附 則
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正六年勅令第五十八号税関管轄区域ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年五月三日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第百七十二号
大正六年勅令第五十八号中左ノ通改正ス
横浜税関管轄区域ノ部中「静岡県」及「長野県」ヲ、大阪税関管轄区域ノ部中「三重県」及「岐阜県 愛知県」ヲ削リ大阪税関管轄区域ノ部ノ次ニ左ノ如ク加フ
名古屋税関管轄区域
三重県 愛知県 岐阜県 長野県 静岡県
附 則
本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革