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法令データベース
本データベースについて
(税関管轄区域)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 大正6年6月9日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和12年5月4日 勅令第172号
廃止:
昭和15年6月17日 勅令第410号
全改:
(税関管轄区域ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十三年勅令第二百四號稅關管轄區域ノ件改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年六月八日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第五十八號
稅關管轄區域左ノ通之ヲ定ム
橫濱稅關管轄區域
東京府
神奈川縣
埼玉縣
茨城縣
群馬縣
栃木縣
千葉縣
靜岡縣
山梨縣
長野縣
新潟縣
福島縣
宮城縣
山形縣
神戶稅關管轄區域
兵庫縣
岡山縣
鳥取縣
島根縣
廣島縣
香川縣
德島縣
高知縣
愛媛縣
大阪稅關管轄區域
大阪府
京都府
和歌山縣
奈良縣
三重縣
滋賀縣
福井縣
石川縣
富山縣
岐阜縣
愛知縣
長崎稅關管轄區域
長崎縣
佐賀縣
福岡縣ノ內
久留米市
大牟田市
浮羽郡
三井郡
三瀦郡
八女郡
山門郡
三池郡
熊本縣
宮崎縣
鹿兒島縣
沖繩縣
門司稅關管轄區域
山口縣
大分縣
福岡縣
但シ久留米市
大牟田市
浮羽郡
三井郡
三瀦郡
八女郡
山門郡及三池郡ヲ除ク
函館稅關管轄區域
北海道
秋田縣
巖手縣
靑森縣
樺太
朕明治二十三年勅令第二百四号税関管轄区域ノ件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年六月八日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第五十八号
税関管轄区域左ノ通之ヲ定ム
横浜税関管轄区域
東京府
神奈川県
埼玉県
茨城県
群馬県
栃木県
千葉県
静岡県
山梨県
長野県
新潟県
福島県
宮城県
山形県
神戸税関管轄区域
兵庫県
岡山県
鳥取県
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広島県
香川県
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高知県
愛媛県
大阪税関管轄区域
大阪府
京都府
和歌山県
奈良県
三重県
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福井県
石川県
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岐阜県
愛知県
長崎税関管轄区域
長崎県
佐賀県
福岡県ノ内
久留米市
大牟田市
浮羽郡
三井郡
三瀦郡
八女郡
山門郡
三池郡
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宮崎県
鹿児島県
沖縄県
門司税関管轄区域
山口県
大分県
福岡県
但シ久留米市
大牟田市
浮羽郡
三井郡
三瀦郡
八女郡
山門郡及三池郡ヲ除ク
函館税関管轄区域
北海道
秋田県
巌手県
青森県
樺太
本文
詳細・沿革