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本データベースについて
(衛戍条例ヲ衛戍令ト改題シ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 昭和12年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛戍条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞戍條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二十八日
內閣總理大臣 林銑十郞
陸軍大臣 杉山元
勅令第百五十二號
衞戍條例中左ノ通改正ス
「衞戍條例」ヲ「衞戍令」ニ改ム
第二條
衞戍勤務ハ一地ニ駐屯スル團隊(憲兵隊及陸軍敎化隊ヲ除ク)ノ長及其ノ地所在ノ要塞司令官(朝鮮軍司令官、臺灣軍司令官及師團司令部所在地ニ在ル要塞司令官ヲ除ク)中上級先任者衞戍司令官ト爲リ之ヲ管掌スルモノトス
第三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
衞戍勤務ニ關シ師團長ハ師管內(朝鮮ニ在リテハ軍司令官ノ定ムル區域內)ノ各衞戍司令官(東京衞戍司令官及朝鮮ニ在リテハ要塞司令官又ハ飛行團長ニシテ衞戍司令官タルモノヲ除ク)ヲ、朝鮮軍司令官ハ朝鮮ニ在ル各衞戍司令官(師團長ノ監督ヲ受クル者ヲ除ク)ヲ、臺灣守備隊司令官ハ其ノ守備區域內ノ各衞戍司令官(要塞司令官又ハ飛行團長ニシテ衞戍司令官タルモノヲ除ク)ヲ、臺灣軍司令官ハ臺灣ニ在ル各衞戍司令官(臺灣守備隊司令官ノ監督ヲ受クル者ヲ除ク)ヲ監督シ朝鮮軍司令官ハ朝鮮ニ在ル師團長ヲ、臺灣軍司令官ハ臺灣守備隊司令官ヲ統督ス
第四條
衞戍參謀又ハ衞戍副官ハ衞戍司令官タル部隊長ノ部隊ノ參謀又ハ副官ノ中ヨリ衞戍司令官タル部隊長之ヲ命ス
衞戍參謀及衞戍副官ハ衞戍司令官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五條
衞戍司令官ハ衞戍勤務ニ關シテハ其ノ地駐屯ノ軍隊(憲兵隊及陸軍敎化隊ヲ除ク)及陸軍病院ヲ管轄ス
第五條ノ二
衞戍勤務ハ近衞師團ノ禁闕守衞勤務ヲ妨クルコトナシ
第六條
衞戍司令官ハ警備上必要アリト認ムルトキハ其ノ衞戍地ニ在ル憲兵ニ對シ地方ノ狀況ニ關スル報吿ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ緊急ノ必要アルトキハ衞戍司令官ハ直ニ前項ノ報吿ヲ命スルコトヲ得但シ衞戍司令官當該憲兵ヨリ上級先任ナラサルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七條
削除
第八條中「軍隊」ヲ「部隊」ニ改ム
第九條第一項中「非常ノ際」ヲ「非常ノ際ニ於ケル」ニ改メ同條第二項及第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛戍条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二十八日
内閣総理大臣 林銑十郎
陸軍大臣 杉山元
勅令第百五十二号
衛戍条例中左ノ通改正ス
「衛戍条例」ヲ「衛戍令」ニ改ム
第二条
衛戍勤務ハ一地ニ駐屯スル団隊(憲兵隊及陸軍教化隊ヲ除ク)ノ長及其ノ地所在ノ要塞司令官(朝鮮軍司令官、台湾軍司令官及師団司令部所在地ニ在ル要塞司令官ヲ除ク)中上級先任者衛戍司令官ト為リ之ヲ管掌スルモノトス
第三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
衛戍勤務ニ関シ師団長ハ師管内(朝鮮ニ在リテハ軍司令官ノ定ムル区域内)ノ各衛戍司令官(東京衛戍司令官及朝鮮ニ在リテハ要塞司令官又ハ飛行団長ニシテ衛戍司令官タルモノヲ除ク)ヲ、朝鮮軍司令官ハ朝鮮ニ在ル各衛戍司令官(師団長ノ監督ヲ受クル者ヲ除ク)ヲ、台湾守備隊司令官ハ其ノ守備区域内ノ各衛戍司令官(要塞司令官又ハ飛行団長ニシテ衛戍司令官タルモノヲ除ク)ヲ、台湾軍司令官ハ台湾ニ在ル各衛戍司令官(台湾守備隊司令官ノ監督ヲ受クル者ヲ除ク)ヲ監督シ朝鮮軍司令官ハ朝鮮ニ在ル師団長ヲ、台湾軍司令官ハ台湾守備隊司令官ヲ統督ス
第四条
衛戍参謀又ハ衛戍副官ハ衛戍司令官タル部隊長ノ部隊ノ参謀又ハ副官ノ中ヨリ衛戍司令官タル部隊長之ヲ命ス
衛戍参謀及衛戍副官ハ衛戍司令官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第五条
衛戍司令官ハ衛戍勤務ニ関シテハ其ノ地駐屯ノ軍隊(憲兵隊及陸軍教化隊ヲ除ク)及陸軍病院ヲ管轄ス
第五条ノ二
衛戍勤務ハ近衛師団ノ禁闕守衛勤務ヲ妨クルコトナシ
第六条
衛戍司令官ハ警備上必要アリト認ムルトキハ其ノ衛戍地ニ在ル憲兵ニ対シ地方ノ状況ニ関スル報告ヲ請求スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ緊急ノ必要アルトキハ衛戍司令官ハ直ニ前項ノ報告ヲ命スルコトヲ得但シ衛戍司令官当該憲兵ヨリ上級先任ナラサルトキハ此ノ限ニ在ラス
第七条
削除
第八条中「軍隊」ヲ「部隊」ニ改ム
第九条第一項中「非常ノ際」ヲ「非常ノ際ニ於ケル」ニ改メ同条第二項及第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革