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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和12年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二十三日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第百四十四號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「事務官 專任二十六人」ヲ「事務官 專任二十八人」ニ、「技師 專任四十一人」ヲ「技師 專任四十二人」ニ、「屬 專任二百四人」ヲ「屬 專任二百十九人」ニ、「技手 專任百三十八人」ヲ「技手 專任百三十九人」ニ改メ「編修官 專任二人 奏任」ノ次ニ「稅務官 專任一人 奏任」ヲ加フ
第二十六條ノ四
稅務官ハ財務局ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ租稅ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月二十三日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第百四十四号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「事務官 専任二十六人」ヲ「事務官 専任二十八人」ニ、「技師 専任四十一人」ヲ「技師 専任四十二人」ニ、「属 専任二百四人」ヲ「属 専任二百十九人」ニ、「技手 専任百三十八人」ヲ「技手 専任百三十九人」ニ改メ「編修官 専任二人 奏任」ノ次ニ「税務官 専任一人 奏任」ヲ加フ
第二十六条ノ四
税務官ハ財務局ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ租税ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革