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(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 昭和12年4月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府諸学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十五日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第百三十一號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「及實業補習學校」ヲ削ル
第三條中「全州師範學校」ノ次ニ「咸興師範學校」ヲ加フ
第四條中「京城女子師範學校」ヲ「其ノ他ノ師範學校」ニ改ム
第五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項職員ノ外水原高等農林學校ニ主事ヲ置ク
第六條第三項中「附屬ノ小學校又ハ普通學校ヲ置キタル」ヲ削ル
第十條但書ヲ削ル
第十三條中「、實業補習學校」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月十五日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第百三十一号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「及実業補習学校」ヲ削ル
第三条中「全州師範学校」ノ次ニ「咸興師範学校」ヲ加フ
第四条中「京城女子師範学校」ヲ「其ノ他ノ師範学校」ニ改ム
第五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項職員ノ外水原高等農林学校ニ主事ヲ置ク
第六条第三項中「附属ノ小学校又ハ普通学校ヲ置キタル」ヲ削ル
第十条但書ヲ削ル
第十三条中「、実業補習学校」ヲ削ル
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革