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(海軍礼式令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 昭和12年4月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍礼式令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍禮式令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
內閣總理大臣 林銑十郞
海軍大臣 米內光政
勅令第百十八號
海軍禮式令中左ノ通改正ス
第十七條中「、航空豫備學生、豫備生徒及豫備練習生」ヲ「及海軍豫備員候補者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍礼式令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
内閣総理大臣 林銑十郎
海軍大臣 米内光政
勅令第百十八号
海軍礼式令中左ノ通改正ス
第十七条中「、航空予備学生、予備生徒及予備練習生」ヲ「及海軍予備員候補者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革