(関東局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十七號
公布年月日: 昭和12年4月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
內閣總理大臣 林銑十郞
勅令第百十七號
關東局官制中左ノ通改正ス
第十四條第一項中「理事官 專任五人」ヲ「理事官 專任六人」ニ、「屬 專任百五十人」ヲ「屬 專任百九十一人」ニ、「警部 專任六十人」ヲ「警部 專任六十一人」ニ、「技手 專任七十七人」ヲ「技手 專任七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年四月九日
内閣総理大臣 林銑十郎
勅令第百十七号
関東局官制中左ノ通改正ス
第十四条第一項中「理事官 専任五人」ヲ「理事官 専任六人」ニ、「属 専任百五十人」ヲ「属 専任百九十一人」ニ、「警部 専任六十人」ヲ「警部 専任六十一人」ニ、「技手 専任七十七人」ヲ「技手 専任七十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス