(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第九十二號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任三百三十九人」ヲ「技手 專任三百三十五人」ニ改ム
第十八條第一項中「森林主事 專任百八十八人」ヲ「森林主事 專任百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第九十二号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任三百三十九人」ヲ「技手 専任三百三十五人」ニ改ム
第十八条第一項中「森林主事 専任百八十八人」ヲ「森林主事 専任百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス