(陸軍幼年学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十五號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
朕陸軍幼年學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
陸軍大臣 杉山元
勅令第八十五號
陸軍幼年學校令中左ノ通改正ス
第一條中「陸軍士官學校豫科生徒」ヲ「陸軍豫科士官學校生徒」ニ改ム
第二條中「及廣島」ヲ「、廣島及仙臺」ニ改ム
第五條中「同相當官」ヲ削ル
第二十三條中「前三條」ヲ「第二十條又ハ前二條」ニ改ム
第二十五條中「陸軍士官學校」ヲ「陸軍豫科士官學校」ニ、「陸軍士官學校豫科生徒」ヲ「陸軍豫科士官學校生徒」ニ改ム
第二十七條中「陸軍士官學校」ヲ「陸軍豫科士官學校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一條、第二十五條及第二十七條ノ改正規定ハ昭和十二年八月二日ヨリ之ヲ施行ス
仙臺ニ置クベキ陸軍幼年學校ハ昭和十二年十一月三十日迄廣島ニ之ヲ置キ仙臺陸軍幼年學校ト稱ス
朕陸軍幼年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
陸軍大臣 杉山元
勅令第八十五号
陸軍幼年学校令中左ノ通改正ス
第一条中「陸軍士官学校予科生徒」ヲ「陸軍予科士官学校生徒」ニ改ム
第二条中「及広島」ヲ「、広島及仙台」ニ改ム
第五条中「同相当官」ヲ削ル
第二十三条中「前三条」ヲ「第二十条又ハ前二条」ニ改ム
第二十五条中「陸軍士官学校」ヲ「陸軍予科士官学校」ニ、「陸軍士官学校予科生徒」ヲ「陸軍予科士官学校生徒」ニ改ム
第二十七条中「陸軍士官学校」ヲ「陸軍予科士官学校」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第一条、第二十五条及第二十七条ノ改正規定ハ昭和十二年八月二日ヨリ之ヲ施行ス
仙台ニ置クベキ陸軍幼年学校ハ昭和十二年十一月三十日迄広島ニ之ヲ置キ仙台陸軍幼年学校ト称ス