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(専売局作業会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 昭和12年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局作業会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局作業會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豊太郞
勅令第八十二號
專賣局作業會計規則中左ノ通改正ス
第六條中「煙草又ハ鹽ノ賠償及購買費、鹽ノ交付金、樟腦又ハ樟腦油ノ補償金、」ヲ「煙草、鹽又ハアルコールノ賠償及購買費、鹽又ハアルコールノ交付金、樟腦又ハ樟腦油ノ補償及購買費、アルコール原料購買費、」ニ改ム
第八條ノ二中「及樟腦油」ヲ「、樟腦油及アルコール」ニ改ム
第十七條第三號中「及煙草越幾斯」ヲ「、アルコール及煙草エキス」ニ改正メ第四號中「材料素品」ノ下ニ「、アルコール原料」ヲ加フ
第二十一條中「又ハ煙草越幾斯」ヲ「、アルコール又ハ煙草エキス」ニ改ム
第二十一條ノ二中「及機械ノ運轉用品」ヲ「、アルコール原料及機械運轉用品」ニ改ム
第二十一條ノ三中「機械ノ運轉用品」ヲ「アルコール原料、機械運轉用品」ニ改ム
第二十二條中「總煙草越幾斯ノ價格」ヲ「總アルコールノ價格、總煙草エキスノ價格」ニ改メ「總材料素品ノ價格、」ノ下ニ「總アルコール原料ノ價格、」ヲ、「消費シタル樟腦及樟腦油ノ價格、」ノ下ニ「消費シタルアルコールノ價格、」ヲ、「消費シタル材料素品ノ價格、」ノ下ニ「消費シタルアルコール原料ノ價格、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ適用ス
朕専売局作業会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第八十二号
専売局作業会計規則中左ノ通改正ス
第六条中「煙草又ハ塩ノ賠償及購買費、塩ノ交付金、樟脳又ハ樟脳油ノ補償金、」ヲ「煙草、塩又ハアルコールノ賠償及購買費、塩又ハアルコールノ交付金、樟脳又ハ樟脳油ノ補償及購買費、アルコール原料購買費、」ニ改ム
第八条ノ二中「及樟脳油」ヲ「、樟脳油及アルコール」ニ改ム
第十七条第三号中「及煙草越幾斯」ヲ「、アルコール及煙草エキス」ニ改正メ第四号中「材料素品」ノ下ニ「、アルコール原料」ヲ加フ
第二十一条中「又ハ煙草越幾斯」ヲ「、アルコール又ハ煙草エキス」ニ改ム
第二十一条ノ二中「及機械ノ運転用品」ヲ「、アルコール原料及機械運転用品」ニ改ム
第二十一条ノ三中「機械ノ運転用品」ヲ「アルコール原料、機械運転用品」ニ改ム
第二十二条中「総煙草越幾斯ノ価格」ヲ「総アルコールノ価格、総煙草エキスノ価格」ニ改メ「総材料素品ノ価格、」ノ下ニ「総アルコール原料ノ価格、」ヲ、「消費シタル樟脳及樟脳油ノ価格、」ノ下ニ「消費シタルアルコールノ価格、」ヲ、「消費シタル材料素品ノ価格、」ノ下ニ「消費シタルアルコール原料ノ価格、」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革