(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
拓務大臣 結城豐太郞
勅令第七十號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第十條中「織物消費稅法」ノ下ニ「、揮發油稅法」ヲ、「織物」ノ下ニ「、揮發油」ヲ加フ
第十條ノ二中「織物消費稅」ノ下ニ「、揮發油稅」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
拓務大臣 結城豊太郎
勅令第七十号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第十条中「織物消費税法」ノ下ニ「、揮発油税法」ヲ、「織物」ノ下ニ「、揮発油」ヲ加フ
第十条ノ二中「織物消費税」ノ下ニ「、揮発油税」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス