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(酒母、醪及麹取締法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十一號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
酒母、醪及麹取締法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕酒母、醪及麴取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第六十一號
酒母、醪及麴取締法施行規則中左ノ通改正ス
第一條中「酒類ノ製造免許」ノ下ニ「又ハアルコール專賣法ニ依リアルコール製造ノ特許、許可若ハ委託」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒母、醪及麹取締法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第六十一号
酒母、醪及麹取締法施行規則中左ノ通改正ス
第一条中「酒類ノ製造免許」ノ下ニ「又ハアルコール専売法ニ依リアルコール製造ノ特許、許可若ハ委託」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革