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(相続税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
相続税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕相續稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豊太郞
勅令第六十號
相續稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十四條中「朝鮮」ノ下ニ「、臺灣又ハ樺太」ヲ加フ
第二十五條第二項中「前項」ヲ「前三項」ニ改メ同條第一項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ臺灣又ハ樺太ニ於ケル法令カ其ノ相續稅ニ付同樣ノ免除ヲ爲ストキハ前項各號ノ金額ニ相續稅法施行地、臺灣又ハ樺太ニ於ケル後ノ相續額ノ內相續稅ヲ課セラルルモノノ合計額中相續稅法施行地ニ於ケル分ノ占ムル割合ヲ乘シタル金額ヲ以テ前項各號ノ金額ト看做ス
前二項ノ規定ハ臺灣又ハ樺太ニ於ケル法令ニ依リ相續稅ヲ課セラレタル後五年又ハ七年以內ニ於テ更ニ相續開始シタル場合ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕相続税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第六十号
相続税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十四条中「朝鮮」ノ下ニ「、台湾又ハ樺太」ヲ加フ
第二十五条第二項中「前項」ヲ「前三項」ニ改メ同条第一項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ台湾又ハ樺太ニ於ケル法令カ其ノ相続税ニ付同様ノ免除ヲ為ストキハ前項各号ノ金額ニ相続税法施行地、台湾又ハ樺太ニ於ケル後ノ相続額ノ内相続税ヲ課セラルルモノノ合計額中相続税法施行地ニ於ケル分ノ占ムル割合ヲ乗シタル金額ヲ以テ前項各号ノ金額ト看做ス
前二項ノ規定ハ台湾又ハ樺太ニ於ケル法令ニ依リ相続税ヲ課セラレタル後五年又ハ七年以内ニ於テ更ニ相続開始シタル場合ニ付之ヲ準用ス
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革