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(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十八號
公布年月日: 昭和12年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
所得税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
內閣總理大臣 林銑十郞
大藏大臣 結城豐太郞
勅令第五十八號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第七十一條ノ二中「臺灣」ノ下ニ「、關東州」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和十二年分所得稅ヨリ本令ヲ適用ス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年三月三十一日
内閣総理大臣 林銑十郎
大蔵大臣 結城豊太郎
勅令第五十八号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第七十一条ノ二中「台湾」ノ下ニ「、関東州」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和十二年分所得税ヨリ本令ヲ適用ス
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詳細・沿革